元モーニング娘。の吉澤ひとみ容疑者(33)が6日に自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ、酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
車に当てられた20代女性は転倒して、近くを歩いていた40代男性にぶつり、2人は軽傷を負いました。現場にブレーキ痕はなかったそうです。
速度は80キロを超えていたとか。
吉澤容疑者からは呼気1リットル当たりの基準値0・15ミリグラムの約4倍に当たる0・58ミリグラムのアルコールが検出されています。これは一般的には「かなり酔っぱらっている量」と言えるため、吉澤ひとみ容疑者を送検、10日間の勾留延長が認められました。
執行猶予がつくのではないか、という見方が大勢ですが、実際どうなのでしょう?
けっこう不利だと思うんですよね。
調べてみました。
【参考記事】
吉澤ひとみ事故動画のドラレコ決定的瞬間!証言が嘘八百で心証最悪!
道路交通法上の飲酒運転(酒気帯び⇒酒酔い運転にUP)
【酒気帯び運転】
酒気帯び運転には明確な基準が定められており、
・呼気1リットルあたり0.15mg以上
もしくは
・血液1ミリリットルあたり0.3mg以上
のアルコールを含んで車両を運転している状態のことを指します。
酒気帯び運転に対する刑事罰は【3年以下の懲役/50万円以下の罰金】です。
【酒酔い運転】
アルコール濃度に関係なく、ろれつが回らない、まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど『客観的に見て酔っている状態』で判断されます。
飲酒運転の閥はさらに重く定められており、【5年以下の懲役/100万円以下の罰金】となります。
吉澤ひとみ容疑者は呼気1リットル当たり『0・58ミリ』という高いアルコール数値が検出されました。
お酒に弱くて少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg未満でも酒酔い運転で罰則を受ける可能性がありますし、逆にアルコールの影響をほとんど受けない人は、酒酔いにならない可能性はあります(酒気帯びにはなりますが)。
吉澤ひとみ容疑者が常識では考えられないくらいお酒に強く、いくら飲んでも警察の質問にテキパキ回答できたり、まっすぐ歩けたり、冷静な運転ができるなら話は別ですが、実際に人身事故を起こしているので、これはもう『酒酔い運転』ととらえて差し支えないのではないでしょうか。
あちこちから「昔からほんと酒癖が悪かった」というコメントが聞こえてきます。
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道路交通法上の救護義務違反+報告義務違反=ひき逃げ犯
交通事故を起こしたときは、ただちに救護活動や危険回避活動を行い、近くの警察署に事故を起こしたことを連絡しなければなりません。
これをせずに事故現場から離れてしまうと、ひき逃げ犯になってしまいます。
道路交通法72条
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
刑事罰は【10年以下の懲役又は100万円以下の罰金】が課せられます。
一度現場から離れた後に110番通報しても、救護義務違反になります。その場ですぐに被害者を救護しなければならないのです。
残念ながら吉澤ひとみ容疑者は、このケースに該当します。
過失運転致傷罪+アルコール運転=危険運転致傷罪
自動車の危険運転で人にケガをさせるまたは死亡させたときに問われる罪です。
まず過失運転到傷罪に問われますが、アルコールが入った状態で運転すると罪が重くなり「危険運転致傷罪」に問われる可能性が高まります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
罰則は【15年以下の懲役】が科せられます。
なおこの条文は、『正常な運転が困難な状態の判断』がつきにくい場合が多いことを考慮し、以下の条文もまた規定されています。
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
罰則は【12年以下の懲役】が科せられます。
吉澤ひとみ容疑者の場合、『事故当時の判断力がどれくらいあったか』によって、量刑が変わってきます。
それでも、12年ですからねえ……。
なお、「平成29年版 犯罪白書」によると、自動車運転過失致死傷等での検挙人数は489,464人に対し、危険運転致死傷罪での検挙人数はわずか538人です。
どれだけ重大な犯罪であるかがわかります。
【倍率ドン】過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪(発覚免脱罪)
飲酒運転又は薬物運転により人身事故を起こした者が運転時のアルコール、あるいは薬物の影響が発覚することを免れようとする行為、つまり「飲酒等が発覚しないようにする目的で、その場から離れる」といったように飲酒等の発覚を免れる行為をしたケースを処罰するものです。
罰則は、【12年以下の懲役】と厳しいです。
さらに、前述の救護義務違反、つまり「ひき逃げ」との間に併合罪が成立する可能性もあり、その場合は、最大18年の懲役を課すことが可能です。
なお、吉澤ひとみ容疑者は15分間の逃走中に、アルコールを薄めるために、大量の水を飲んだ可能性も否定できず、事故時には、検査結果よりも酷い泥酔状態だったかもしれません。このことが認められると、量刑は更に重くなります。
この15分の空白期間に何をしていたかも重要なので、拘留延長期間にはっきりさせられるでしょう。
しばらく報道を見ていましたが、はっきり言って心象はかなり黒いです^^;。水飲んでたんじゃないかなあ……。この点を指摘する人もいます。
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行政罰もある ⇒ 10年間免許停止(決定)
今までに挙げたのは「刑事罰」で、法律にのっとって受けなければならない「刑罰」です。
ほかにも、運転免許の取消や免許停止の処分にかかる「行政罰」があります。
警視庁のHPに詳しい一覧表がありますので、こちらへどうぞ。
吉澤ひとみ容疑者に、駐車違反などの前歴がないと仮定しても、
「酒酔い運転」だけで35点、一発免許取り消しです。
運良く『酒気帯び運転(0.25mg以上)』に該当しても、基準点数が25点なので、免許取り消しに変わりがなく、欠格期間が4年になるだけです。あんまり変わりません。
【追加】
違反点数は加算されるので、
・ひき逃げ 35点
・速度超過(酒気帯び運転は点数が大幅に加算)25点
・信号無視(酒気帯び運転は点数が大幅に加算)25点
合計85点。
さらに今回の事故では女性をはねているため、交通事故の付加点数が被害者の治療期間に応じて上積みされます。
警視庁のホームページによると70点以上は免許の取り消し期間は10年で、当分の間ハンドルは握れなくなりました。
民事問題はどうなる?
民事問題とは、ようするに被害者に対する「賠償責任」です。
通常は自賠責保険には加入しているはずなので、賠償金は保険金で支払うことができます。
今回のケースではさいわい被害者が軽傷だったため、お金の問題は心配ないでしょう。
まとめ:昨年追突事故を起こしているので実刑の可能性もある
ひとたび人身事故を起こしてしまうと、すぐに刑事罰・行政罰・民事問題の3種類の責任が発生します。
免許はまあ再取得すればいいし、保険に入っていれば弁護士や保険会社を通して示談となり金銭面の心配は軽減されますが、やはり怖いのは、前科が付くことで社会的信頼が地に落ち、実際に身柄を拘束される刑事罰。
加害者が飲酒していた場合は悪質な交通事故のケースとみなされ、起訴される事態になりますが、加害者と被害者の間で示談が成立すれば、検察による起訴が行われることもありません。
しかし幸運にも死者がでなかった場合でも「過失(危険)致傷害罪」の責任が問われることになるので、最悪『15年以下の懲役』が課されるケースが考えられます。
それでも酌量の判断材料としては
・被害者はの怪我の程度
・謝罪・賠償がきちんと行われているか
・前科の有無
にかかってきて、量刑も大きく変わります。
吉澤ひとみ容疑者の場合、今回は被害者も軽傷のようですし、謝罪や賠償をきちんと行えば、刑務所に行く可能性は低くなりますが、気になるのは2017年9月に追突事故を起こしていることです。ここがどう響くかが問題です。
執行猶予は、
・3年以下の懲役もしくは禁錮
もしくは
・50万円以下の罰金
につきます。
しかし、
・昨年の追突事故と、
・今回の飲酒運転。
しかもアルコール数値が高いため
・「酒気帯び運転」ではなく「酒酔い運転」に
認定される可能性も高いです。
※追記:「酒気帯び運転になりました」
警察の心象はかなり悪くなるといえます。短期間の実刑の可能性も十分にあります。
最近の警察、アルコール入りの運転には本当に厳しいです。数年前の感覚や常識では考えられないくらい情け容赦がありません。
楽観なんてまったく出来ません。
現在の状況でまとめると、
・前科がついてしまう
・運転免許停止(4~5年は再取得不可)
・謝罪・賠償金の支払
・芸能界復帰はほぼ無理
現時点でも、これらのことは確定です。
人身事故は起こしてしまいましたが、逃げずにその場に留まっていれば、救護義務違反・報告義務違反・発覚免脱罪はカウントされず、執行猶予はついたでしょう。
あとは弁護士さんの腕次第ですが、私はかなり危ういと思います。
わざわざ事態を悪化させることをだいたいやってしまってるようなので、1年くらいの短期間でも実刑になるんじゃないでしょうか。
しかし、人身事故もいつ自分が当事者になるかわかりません。
もし自分が加害者になってしまったら、逃げ出したくなるくらいの恐怖に襲われると思いますが、その場を動かず、踏みとどまりましょう。
最悪の事態になることだけは避けられます。
【参考記事】
吉澤ひとみ事故動画のドラレコ決定的瞬間!証言が嘘八百で心証最悪!
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